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保険

今や市場に出ている不動産の賃貸借契約は99.9%保険が必要で、不動産を借りるには保険の加入が義務となります。この章では通常の借家人賠償保険の他、賃貸人側からの保険も検討します。なお松崎不動産の管理物件は、基本的に保険の加入はお客様の任意です。

アパートの保険てどんな内容❓

不動産屋でアパートや貸家を契約すると、必ずといってよいほど加入されてしまう通称家財保険(又は火災保険)と呼ばれる保険は、主に次の3つの補償が付いてます。

  • 家財保険
    賃借人の家財や金銭等に災害や盗難があった場合を補償(例:火災で家具が燃える)
  • 借家人賠償責任保険
    賃借人が故意又は過失によって賃貸人に損害を与えた場合補償(例:火災で部屋を燃やしてしまう)
  • 個人賠償責任保険
    賃借人が他人に損害を与えた場合補償(例:自転車で他人にケガを負わせる)

この保険は大流行してる割にはあまり実務的に役に立たず、賃貸人側からすると賃借人へ強制させる価値はないというのが結論です。この保険の最大のメリットは、賃借人が最悪の事件(火災等)を起こしても賠償がすべて賄えるので、入居者の安心が買えることです。また建物の規模やグレードに関係なく保険料が設定されてるので、築浅で高級な物件では検討する価値はあるかもしれません。松崎不動産では基本的には無保険です。

アパートを火災で全焼させてしまうと賠償はいくら❓

入居者のよくある質問で「アパートで賃借人が火災を起こして建物を全焼させてしまった場合損害賠償額はいくら?」というのがあります。結論からいうと、賠償額は建物の価格の専有部分に対応する割合のみです。我が国の失火責任法では類焼した場合加害者は責任を負わないというのがルールで、恐ろしいことに集合住宅も同様で隣の部屋までは賠償しなくとも良いことになってます。上で述べたように借家人賠償責任保険は上限1000万円(相場)まで保証されますから、よほどの高級マンションでない限りほぼ賄えることができます。一方賃貸人側からするとその保険だけでは最大でも1000万円しか出ませんから、火災による大被害を防ぐには賃貸人が被保険者として建物全体へ火災保険に入る必要があります。とはいってもアパートをローンで建てる場合、火災保険に加入しないと銀行から融資は受けれないでしょう。

孤独死は重要な問題

居住用賃貸不動産において孤独死は重要な社会問題であり、一人暮らし=アパートがゆえに孤独死は我々のすぐ身近に起きています。不動産取引の実務においていわゆる告知物件は、私の体感から100件に1件くらいあり、街のアパートの戸数を考えるともはや普通に存在すると言っていいでしょう。孤独死による損害を防ぐには保険ではなく家賃保証会社との契約になりますが、実務的に孤独死が懸念されるケースでは保証会社の審査が通らず、実質防ぐのは困難になってます。